建築基準法
設置場所に関するご注意
1,整地に関して
原則として、ガレージ・物置などの組立時には、スキ取り・筋掘り・整地などの土工事はできません。ガレージ・物置の施工は、前後、左右の水平レベルを実測のうえ組み立てしますので、土地の傾斜なりには組立できません。また、取り付け高さは現場の一番高い地盤に合わせて施工します。
整地は、組立て予定日の前日までに完了願います。設置場所やその付近に障害物がある場合、組立て不能となり出戻る(有料)場合がありますのでご注意ください。(例)マンホール、水道メーター、ガス、上下水道、灯油配管、庭木、庭石、灯油タンク、散水栓、排水溝など
アスファルト工事・インターロッキング工事・砕石工事などは、ガレージ取付け後に施工されたほうが綺麗に仕上がります。またその際、土地の掘削や砕石の搬入・転圧作業時に、ガレージの基礎石(束石)を動かさないようにご注意ください。なお、アスファルト舗装済現場では束石1本につき約400mm位アスファルトを切り込みし、束石を埋め込むため、取付け後の束石周囲のアスファルト補修は別途見積りとなります。(販売店にご相談ください。)
2.住宅との取合
ガレージ・物置などの取り付け場所を決定される際
1.屋根から直接落雪の恐れのある場所
2.隣接する住宅の外壁からの突起物
にご注意ください。(電気メーター、ストーブの排気筒、換気ダクト、出窓、屋根の軒先、ガスボンベなど)
末永くご使用いただくために
1.風の対策
製品は通常の風速には耐えれるように施工されていますが、強風・突風による事故防止のために、開口部を開けっ放しにせず施錠して内部に風が入らないようにご注意ください。
海岸沿いなどの強風地域や台風襲来時には、念のため、ロープなどで本体を固定するように心がけてください。
傾斜地などに設置の場合の製品下部のすきまは、ブロック・板・砕石・土などでふさぐようにしてください。(台風などの強風により、特にガレージ内に風が入り歪みなどの発生の原因になります。)その際、製品本体の下部にブロック等を挿入せず、内側又は外側から防ぐように処理願います。ブロック等を真下に入れると凍上し、トラブルの原因となります。
2.錆の対策
製品のボルトは2~3年毎に点検するように心がけてください。
板金は、耐蝕性の強いものを使用していますが、破損及び傷がついた場合には塗装するか、交換するようにしてください。製品の主要骨組は錆が発生しづらい耐蝕性の強いペンタイト鋼を使用しています。製品を破損したりして被覆が出た場合は、そこから錆や腐食が発生する原因になります。その場合は速やかに市販のペイントを塗って処理してください。(但し、製品内のボルト類・骨組のジョイント鋼板にはペンタイト鋼は使用しておりません。)
塗装はハケ又はスプレーなどで塗りますが、塗る前に汚れやホコリなどはよく拭き取ってください。油などの落ちにくい汚れは家庭用中性洗剤を使い、よく水洗いし、乾いてから塗ってください。
海岸地区・湿気の多いところ、化学製品などを使用するところでは状況により2年毎、それ以外ではおよそ3~5年毎に塗り替え、特に地面と接する部分は重点的に塗るよう心がけてください。
確認申請について
建築に係わる法令(建築基準法抜粋)
建築物の建築に関する申請及び確認
第6条:建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
- 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの *(い)欄抜粋(自動車車庫・自動車修理工場・倉庫等)
- 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
- 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
- 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築、又は移転に係わる部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては適用しない。
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分((2)項及び(4)項の場合にあつては、2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 200平方メートル(屋外観覧席にあつては、1000平方メートル)以上 | |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、養老院その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 300平方メートル以上 | |
(3) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 2000平方メートル以上 | |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 3000平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
(5) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 200平方メートル以上 | 1500平方メートル以上 | |
(6) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 150平方メートル以上 |
建築物に関する完了検査
第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了した時は、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定により申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、申請をしなかったことに国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。以下省略
第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物(途中省略)をする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ(途中省略)建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない 以下省略
工事現場における確認の表示
第99条 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第6条第1項(途中省略)の規定に違反した者 以下省略
三 第7条第2項(以下省略)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 以下省略
*増築:同一敷地内に建築物(住宅等)が既にある場合、ガレージを新設するときは、確認申請上増築として扱う
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